〔平成28年3月期〕
決算・申告にあたっての税務上の留意点
【第4回】
(最終回)
「その他の留意すべき改正事項」
公認会計士・税理士 新名 貴則
平成27年度税制改正における改正事項を中心として、平成28年3月期の決算・申告においては、いくつか留意すべき点がある。【第3回】は、「受取配当金の益金不算入の見直し」、「貸倒引当金の見直し」及び「地方拠点強化税制」について解説した。
【第4回】は、その他の留意すべき点をまとめて解説する。
1 研究開発税制の見直し
研究開発税制とは、青色申告書を提出している法人において試験研究費が発生する場合に、その金額の一定割合について税額控除が認められる制度である。平成27年3月期までは、基本の税額控除である「総額型」と、上乗せの税額控除(次のいずれかを選択適用)である「増加型」と「高水準型」があった。
これが平成27年度税制改正によって見直されており、その主なポイントは次の通りである。
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