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〔平成28年3月期〕決算・申告にあたっての税務上の留意点 【第4回】「その他の留意すべき改正事項」 新名 貴則 – 税務・会計のWeb情報誌『プロフェッションジャーナル(Profession Journal)』|[PROnet|プロネット]
公開日: 2016/02/18 (掲載号:No.157)
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〔平成28年3月期〕決算・申告にあたっての税務上の留意点 【第4回】「その他の留意すべき改正事項」

筆者: 新名 貴則

〔平成28年3月期〕
決算・申告にあたっての税務上の留意点

【第4回】
(最終回)

「その他の留意すべき改正事項」

 

公認会計士・税理士 新名 貴則

 

平成27年度税制改正における改正事項を中心として、平成28年3月期の決算・申告においては、いくつか留意すべき点がある。【第3回】は、「受取配当金の益金不算入の見直し」、「貸倒引当金の見直し」及び「地方拠点強化税制」について解説した。

【第4回】は、その他の留意すべき点をまとめて解説する。

 

1 研究開発税制の見直し

研究開発税制とは、青色申告書を提出している法人において試験研究費が発生する場合に、その金額の一定割合について税額控除が認められる制度である。平成27年3月期までは、基本の税額控除である「総額型」と、上乗せの税額控除(次のいずれかを選択適用)である「増加型」と「高水準型」があった。

これが平成27年度税制改正によって見直されており、その主なポイントは次の通りである。

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〔平成28年3月期〕
決算・申告にあたっての税務上の留意点

【第4回】
(最終回)

「その他の留意すべき改正事項」

 

公認会計士・税理士 新名 貴則

 

平成27年度税制改正における改正事項を中心として、平成28年3月期の決算・申告においては、いくつか留意すべき点がある。【第3回】は、「受取配当金の益金不算入の見直し」、「貸倒引当金の見直し」及び「地方拠点強化税制」について解説した。

【第4回】は、その他の留意すべき点をまとめて解説する。

 

1 研究開発税制の見直し

研究開発税制とは、青色申告書を提出している法人において試験研究費が発生する場合に、その金額の一定割合について税額控除が認められる制度である。平成27年3月期までは、基本の税額控除である「総額型」と、上乗せの税額控除(次のいずれかを選択適用)である「増加型」と「高水準型」があった。

これが平成27年度税制改正によって見直されており、その主なポイントは次の通りである。

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連載目次

筆者紹介

新名 貴則

(しんみょう・たかのり)

公認会計士・税理士

京都大学経済学部卒。愛媛県松山市出身。
朝日監査法人(現:有限責任あずさ監査法人)にて、主に会計監査と内部統制構築に従事。
日本マネジメント税理士法人にて、個人商店から上場企業まで幅広く顧問先を担当。またM&Aや監査法人対応などのアドバイスも行う。
平成24年10月1日より新名公認会計士・税理士事務所代表。

【著書】
・『新版 退職金をめぐる税務』(清文社)
・『Q&Aでわかる 監査法人対応のコツ』
・『現場の疑問に答える 税効果会計の基本Q&A』
・『148の事例から見た是否認事項の判断ポイント』(共著)
・『消費税申告の実務』(共著)
(以上、税務経理協会)

関連書籍

演習法人税法

公益社団法人 全国経理教育協会 編

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