〔平成30年3月期〕
決算・申告にあたっての税務上の留意点
【第2回】
「「研究開発税制の見直し」及び
「特定資産の買換え特例の見直しと適用期限延長」」
公認会計士・税理士 新名 貴則
平成29年度税制改正における改正事項を中心として、平成30年3月期の決算・申告においては、いくつか留意すべき点がある。【第1回】は、適用される法人税率の確認、及び中小企業の設備投資減税の見直しについて解説した。
【第2回】は、研究開発税制の見直し、及び、特定資産の買換え特例の見直しと適用期限延長について、平成30年3月期決算申告において留意すべき点を解説する。
1 研究開発税制の見直し
研究開発税制とは、青色申告書を提出している法人において試験研究費が発生する場合に、その金額の一定割合について税額控除が認められる制度である。
平成29年3月期までは平成27年度税制改正による制度が適用されており、基本の税額控除である「総額型」及び「オープンイノベーション型」、これに加えて上乗せの税額控除である「増加型」と「高水準型」(いずれか選択適用)が設けられていた。
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