平成30年度税制改正における
『連結納税制度』改正事項の解説
【第2回】
「『所得拡大促進税制』の改組(その2:中小企業向け)」
公認会計士・税理士
税理士法人トラスト
足立 好幸
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2 所得拡大促進税制(中小企業者向け)
単体納税では、中小企業者(適用除外事業者を除く)に該当する場合に、前回解説した大企業向けの制度を適用する代わりに、中小企業者の所得拡大促進税制を適用することが可能となる(措法42の12の5②)。
ここで、「中小企業者」とは、資本金1億円以下の法人のうち、次に掲げる法人以外の法人をいう(措法42の4③⑧六・六の二、42の12の5②、措令27の4⑫)。
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