〔令和2年3月期〕
決算・申告にあたっての税務上の留意点
【第1回】
「研究開発税制の見直し」
公認会計士・税理士 新名 貴則
令和元年度税制改正における改正事項を中心として、令和2年3月期の決算・申告においては、いくつか留意すべき点がある。本連載では、その中でも主なものを解説する。
【第1回】は、研究開発税制の見直しについて、令和2年3月期決算申告において留意すべき点を解説する。
◎ 研究開発税制の見直し
研究開発税制とは、青色申告書を提出している法人において試験研究費が発生する場合に、その金額の一定割合について税額控除が認められる制度である。
平成31年3月期までは平成29年度税制改正による制度が適用されており、基本の税額控除である「総額型」と「オープンイノベーション型」、これに加えて上乗せの税額控除である「高水準型」が設けられていた。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。