公開日: 2020/06/25 (掲載号:No.375)
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令和2年度税制改正における『連結納税制度』改正事項の解説 【第1回】「「グループ通算制度とは」「グループ通算制度と連結納税制度と単体納税制度の比較」」

筆者: 足立 好幸

[2] グループ通算制度と連結納税制度と単体納税制度の比較

「グループ通算制度」の基本的な仕組みについて、「連結納税制度」及び「単体納税制度」と比較すると、以下のようにまとめられる。

適用法人 内国法人である親法人 と、その親法人による完 全支配関係にある全ての 子法人 外国法人等を除 く 適用法 人は、 青色申告の 承認を前提とする点を除 き、基本的に連結納税制 度と同様とする。 - 納税主体 と 申告方 法 ⚫ 合算 申告方式 ⚫ 親法人が 申告を行う 連 帯納付責任 あ り 。 ⚫ 個 別 申告方式 ⚫ 親法人 及 び各 子法人 が 申告を行う 連帯 納付 責 任 あ り 。 ⚫ 個別申告方 式 ⚫ 各 法人 が法 人税の申告 を行う 連 帯納付責任 は ない 。 税務 上 の 事業 年度 親 法人の 事業 年度 会計 期間 に合わせ る。 ⚫ 親 法人の 事業 年度 会計期間 に合わ せ る。 ⚫ 加入 時期 の 特例 を 一 部 追加 す る ほ か、 離 脱のみなし事業年度 について 見直しを 行 う 。 各 法人 の 事業年 度 会計期間 と す る。 損益 通算 及び欠損 金 の 通算 可能 合算 方式 可能 プロラタ方式 不可 開始・ 加 入 に 伴 う 時価評価 と繰越欠 損 金の切 り捨て ⚫ 親法人 で は時価評価 は行 われず、開始 前 の繰越欠 損金 は切り 捨てら れ ない。 ⚫ 子法人 は特 定 連結子 法人 に該 当する場合 を除いて、時価評価 が必要となり、開始・ 加入前の繰越欠損金 が 切り捨て られ る 。 ⚫ 開始・加入 に 伴 う 時価 評価 と繰越欠損金の 取扱 い について、組織 再編税制と同様の要 件と利 用 制 限を 課 す 取 扱 いとする 時価評 価 ・ 繰越 欠損 金 の 切り 捨 て の 対象 は 縮小 す る 。 ⚫ 親法人 も 制 限 対象 と す る ただし 、 限定 的 - S RLY ルー 子法人の開始・加入前 の 親法人 及 び 子法人の開 - ルル 繰越欠損金 繰越欠損金((特定連特定連結欠結欠損損金金))にはにはSRLSRLYYルールルールがが適用適用されるが、されるが、親親法法人人のの開始前の繰越欠損金開始前の繰越欠損金((非非特定連結欠損金特定連結欠損金))は、は、SRLYSRLYルールルールがが適用適用さされなれないい。。 始・加入前の繰 始・加入前の繰越越欠損金欠損金((特定欠特定欠損金損金))ににSRLYSRLYルルールを適用する。ールを適用する。 ※ ※「「SRLYSRLYルールルール」」とは、とは、 制度 制度に持に持ち込んだ開ち込んだ開始・加入始・加入前の繰越欠損前の繰越欠損金金をを自己の所得を限度自己の所得を限度にしか使用させない措にしか使用させない措置をいう。置をいう。 投資簿価投資簿価修正修正 適用。 適用。 適用。 適用。 ただし ただし、、離脱離脱法人法人の株式の株式のの離脱離脱直直前前の帳の帳簿簿価額を価額を離脱法人の離脱法人の簿簿価価純純資産価資産価額額ににすするるななどど、、制制度度全全般般をを改改組組すするる。。 - - 離脱離脱時時のの時価評価時価評価 離 離脱脱法人法人ははそその資の資産を帳産を帳簿価額のまま持ち出すこ簿価額のまま持ち出すことがでとができる。きる。 離脱 離脱法人が主要な事業を法人が主要な事業を継続するこ継続することが見込まれとが見込まれていない場合等には、ていない場合等には、離離脱脱直前直前のの事業年度におい事業年度においてて特定資産特定資産のの時価評価時価評価をを行行う。う。 - - 個別制度個別制度 受取配当金 受取配当金のの益金不算益金不算入入、寄附金、寄附金のの損金不算入損金不算入、、研究開発税制及び外国研究開発税制及び外国税税額控除額控除、、所得所得税額税額控除、控除、留留保金課保金課税税等等ははグループ調グループ調整計算を行う。整計算を行う。 ⚫ 研究開発税制及び外研究開発税制及び外国税額控除について国税額控除については、は、グループ全体グループ全体でで税額控除税額控除額額をを計算計算すするる((グループ調整計グループ調整計算を存続する算を存続する))。。 ⚫ 受取配当金の益受取配当金の益金不金不算入算入はグループ調整はグループ調整計算となるが、計算計算となるが、計算方法は簡素化され方法は簡素化される。る。 ⚫ 寄附金の損金不算寄附金の損金不算入、所得税額控除、留入、所得税額控除、留保金課税など他の個保金課税など他の個 各 各法人法人でで個別個別計計算算をを行行うう。。 別制度については、 別制度については、個別計算を原則とす個別計算を原則とする。る。 中小中小法人法人のの判定判定 親法人の資 親法人の資本金本金のの額額にによより連結グループ内の全てり連結グループ内の全ての法人の判定を行う。の法人の判定を行う。 通算グループ 通算グループ内内ののいずれいずれかかの法人が中小法の法人が中小法人人に該に該当しない場当しない場合、合、通通算グル算グルーーププ内内のの全ての法人が中全ての法人が中小小法人に該当しない法人に該当しない。。 各 各法人法人でで中小法中小法人人のの判定判定をを行行うう。。 税率税率 親法人の適用税率によ 親法人の適用税率による。中小る。中小法人の軽減税率法人の軽減税率の適用対象は連の適用対象は連結所結所得金得金額額のうちのうち年年800800万円まで万円までとするとする。。 通算グループ内の各法人 通算グループ内の各法人の適用税率にの適用税率によるよる。なお、。なお、中小中小法法人の人の軽減税軽減税率率のの適適用対象所得金額は、年用対象所得金額は、年800800万円万円を所得法人を所得法人の所得のの所得の金額金額の比で配分した金額の比で配分した金額とする。とする。 各 各法人法人のの適用税適用税率率にによよる。る。中小中小法法人の人の軽減税軽減税率率のの適用対象所得適用対象所得金額は、金額は、各各法人法人でで年年800800万円万円ととすするる。。 地方税地方税 ⚫ 単体申告となる。単体申告となる。 ⚫ 事業税事業税はは単体単体納税制納税制度度とと同様の同様の計算方法計算方法ととななる。る。 ⚫ 住住民民税税はは、、単体納税単体納税制度と制度と同同様様のの課税標課税標準準ととすするるたためめ、、繰越繰越欠損金の欠損金の切り捨切り捨てて、、損益通算損益通算及及びび欠損金欠損金の通算の通算の影響の影響をを排除排除すするる調整計算調整計算をを行行うう((住民税住民税独自独自の繰越の繰越欠損金が生じる欠損金が生じる))。。調調整計算整計算はは連結納税連結納税制制度度のの合算合算計算計算にに合合わわせせたた調整方法調整方法ととななるる。。 ⚫ 単単体申告となる。体申告となる。 ⚫ 事業税事業税はは単体単体納税制納税制度度とと同様の同様の計算方法計算方法ととななる。る。 ⚫ 住民税住民税は、は、単体納税単体納税制度と制度と同様同様のの課税標課税標準準ととすするるたためめ、、繰越繰越欠損金の欠損金の切り捨切り捨てて、、損益通算損益通算及及びび欠損金欠損金の通算の通算の影響の影響をを排除排除すするる調整計算調整計算をを行行うう((住民税住民税独自独自の繰越の繰越欠損金が生じる欠損金が生じる))。。調調整計算整計算ははグループ通グループ通算制度算制度ののプロラタプロラタ計計算算にに合合わわせせたた調整方調整方法法ととななるる。。 ⚫ 単体単体申告申告ととなる。なる。 ⚫ 事業事業税税はは法法人税人税とと同様同様のの計算方法計算方法ととななるる。。 ⚫ 住民税住民税はは法法人税人税額額をを課課税標準税標準ととすするる。。 電子申告電子申告 ⚫ 親法親法人が資本金人が資本金11億億円円超の場超の場合、合、連連結グ結グルループープを一体を一体としてとして法人税の法人税の電電子申告義子申告義 ⚫ グルグルーープ通算制度のプ通算制度の適適用法用法人人には法には法人税人税のの電子申告義務を課電子申告義務を課す。す。 法人 法人ごごととに、に、資資本金本金がが11億億円円超超の場の場合、合、法人税法人税のの電電子申告義務子申告義務 務 務を課を課す。す。 ⚫ 電子申告の場合、親電子申告の場合、親法人が法人が個別帰属額届個別帰属額届出書を一括提出書を一括提出出すするることがことができる。できる。 ⚫ 親法人の電子署名に親法人の電子署名により子法人のより子法人の申告申告及及びび申請申請、、届出等を行届出等を行うことうことができるができる。。 が が課課さされれるる。。 包括的租包括的租税回避防税回避防止規定止規定 包括的 包括的な租税回避防な租税回避防止止規規定定((法法法法131322のの33))ががあある。る。 包括的な租税回 包括的な租税回避防止規避防止規定を定を設ける。設ける。 - - 修正・修正・更更正の取扱正の取扱いい((税務税務調査調査)) グループ グループ全体全体でで税務調査税務調査がが行行わわれれ、、グループ内のグループ内の11法人で法人で修正・修正・更更正が生正が生じた場合じた場合、、グルグループ内ープ内のの他他のの法人の法人の所得所得金額金額及及びび法人税額の計算法人税額の計算に反映さに反映させる仕組みせる仕組みととななる。る。 各 各法人法人でで独立独立ししてて税務税務調調査査がが行行わわれれ、、グループグループ内内のの11法人法人でで修正・修正・更正が更正が生じた場合生じた場合ででもも、、原則原則ととししてて、、グループグループ調整計算調整計算をを当初申告当初申告額額にに固定固定すするるここととで、で、グループ内の他グループ内の他の法の法人の所得金額及び人の所得金額及び法法人税額の計算に反映させ人税額の計算に反映させないない仕組仕組みみ((遮断方式遮断方式))ととななるる。。 各 各法人法人でで独立独立ししてて税務税務調調査査がが行行わわれ、れ、各法人各法人でで修修正正・・更更正が正が行行わわれれるる。。

 

〔凡例〕
法法・・・法人税法
地方法法・・・地方法人税法
地法・・・地方税法
措法・・・租税特別措置法
令和2年所法等改正法・・・所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)
(例)法法57⑪三・・・法人税法57条11項3号

(了)

この連載の公開日程は、下記の連載目次をご覧ください。

令和2年度税制改正における

『連結納税制度』改正事項の解説

【第1回】

「「グループ通算制度とは」
「グループ通算制度と連結納税制度と単体納税制度の比較」」

 

公認会計士・税理士
税理士法人トラスト
足立 好幸

 

連載の目次はこちら

~はじめに~

令和2年度税制改正において、現行の連結納税制度が見直され、令和4年4月1日以後に開始する事業年度から「グループ通算制度」に移行する所得税法等の一部を改正する法律(法律第8号)及び地方税法等の一部を改正する法律(法律第5号)(以下、2つを併せて「改正税法」という)が令和2年3月31日に公布された。

連結納税制度の見直しのポイントは、拙稿「《速報解説》「連結納税制度」の見直しと「グループ通算制度」の創設~令和2年度税制改正大綱~」で解説したため、今回はグループ通算制度の概要について解説したい。

なお、本稿は、改正税法及び令和2年度税制改正大綱に基づいて記載しており、改正税法で定めているものは条文番号を記載している(したがって、条文番号が記載されていないものは今後公表される政令で定められることになる)。

また、本稿の意見に関する部分は、筆者の個人的な見解であることをあらかじめお断りする。

〔追記:2020/7/14〕
グループ通算制度について、法人税法施行令等の一部を改正する政令(政令第207号)が6月26日に、法人税法施行規則等の一部を改正する省令(財務省令第56号)が6月30日に公布された。

元々、本稿は改正政省令が公布される前に執筆されたものであるため、既に公開されている【第1回】【第3回】までは〔追記〕という形で改正政省令について記載することとし、これから公開される【第4回】~【第9回】までは改正政省令を直接、本文に織り込むことにしている。

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連載目次

*  *  *

税制改正における『連結納税制度』改正事項の解説 

▷令和3年度税制改正(全7回)

▷令和2年度税制改正(全9回)

▷平成31年度税制改正(全8回)

▷平成30年度税制改正(全9回)

▷平成29年度税制改正(全9回)

※クリックすると表示されます

【第1回】 非特定連結子法人の時価評価資産の対象範囲の見直し

はじめに

[1] 非特定連結子法人の時価評価資産の対象範囲の見直し

1 改正内容

2 『自己創設営業権』の評価問題が解消!

3 連結納税開始日・加入日が平成29年10月1日の場合は旧税制が適用に!

4 どうせ時価課税されるなら、合併で時価譲渡になる方がいいのか、スクイーズアウトで時価評価される方がいいのか?(時価課税の有利・不利)

【第2回】 スクイーズアウトにおける特定連結子法人の範囲の拡大

[2] スクイーズアウトにおける特定連結子法人の範囲の拡大

1 改正内容

2 連結納税の不利益を受けずに少数株主排除が可能に!

3 連結納税開始日が平成29年10月1日以後であっても、株式交換等が平成29年9月30日以前に行われた場合は旧税制が適用される!

4 全部取得条項付種類株式方式又は株式併合方式により連結納税に加入した場合、「完全支配関係を有することとなった日」はいつになるのか?

【第3回】 研究開発税制の見直し

[3] 研究開発税制の見直し

【第4回】 所得拡大促進税制の見直し他

[4] 所得拡大促進税制の見直し

[5] 役員給与等の見直し

[6] 地域未来投資促進税制の創設

【第5回】 中小企業者向け設備投資促進税制の拡充(その1)

[7] 中小企業者向け設備投資促進税制の拡充

1 中小企業経営強化税制の創設

【第6回】 中小企業者向け設備投資促進税制の拡充(その2)

2 中小企業投資促進税制の見直しと適用期限の延長

3 商業・サービス業活性化税制の適用期限の延長

【第7回】 中小企業者向け租税特別措置の適用法人の制限、災害特例措置

[8] 震災・災害に関する税制措置の整備

[9] 中小企業者向け租税特別措置の適用法人の制限

【第8回】 連結法人の申告期限の延長の見直し

[10] 連結法人の申告期限の延長の見直し

1 法人税の申告期限の延長について

2 事業税の申告期限の延長について

【第9回】 地方税率の改正時期の変更他

[11] 地方税率の改正時期の変更

[12] 組織再編税制に係る改正

[13] タックス・ヘイブン税制の総合的見直し

▷平成28年度税制改正(全12回)

※クリックすると表示されます

【第1回】 法人税率等の改正

~はじめに~

[1] 連結法人税、連結地方法人税、住民税、事業税の税率の改正

【第2回】 欠損金の繰越控除制度の見直し

[2] 連結欠損金の繰越控除制度の見直し

[3] 事業税に係る繰越欠損金の繰越控除制度の見直し

[4] 控除対象個別帰属調整額及び控除対象個別帰属税額の繰越控除制度の見直し

【第3回】 減価償却制度の見直し

[5] 減価償却制度の見直し

【第4回】 役員給与の見直し

[6] 役員給与の見直し

【第5回】 雇用促進税制の見直し

[7] 雇用促進税制の見直し

【第6回】 地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の創設

[8] 地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の創設

【第7回】 組織再編関連税制の見直し

[9] 適格現物出資の見直し

[10] 組織再編税制の見直し

【第8回】 移転価格文書化制度(その1)

[11] 移転価格文書化制度

1 多国籍企業グループの移転価格文書化制度

(1) 国別報告書

【第9回】 移転価格文書化制度(その2)

(2) マスターファイル(事業概況報告事項)

【第10回】 移転価格文書化制度(その3)

(3) ローカルファイル(独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類)

2 国外事業所等との内部取引に係る移転価格文書化制度

【第11回】 日台民間租税取決めに規定された内容の実施に係る国内法の整備

[12] 日台民間租税取決めに規定された内容の実施に係る国内法の整備

【第12回】 その他国際税務の改正・固定資産税の特例措置

[13] 外国子会社合算税制(タックス・ヘイブン税制)の見直し

[14] 国際課税原則の帰属主義への変更の円滑な実施

[15] 機械装置の固定資産税の特例措置の創設

▷平成27年度税制改正(全12回)

※クリックすると表示されます

【第1回】 法人税率の引下げ

~はじめに~

[1] 連結法人税率の引下げ

【第2回】 欠損金の繰越控除制度の見直し(その1)

[2] 連結欠損金の控除限度額の段階的引下げ

(1) 連結欠損金の控除限度額の段階的引き下げ

(2) 連結所得金額の100%を控除限度額とする特例

① 中小法人等

② 経営再建中の法人

【第3回】 欠損金の繰越控除制度の見直し(その2)

③ 新設法人

【第4回】 欠損金の繰越控除制度の見直し(その3)

[3] 連結欠損金の繰越期間の延長

[4] 事業税に係る繰越欠損金の繰越控除制度の見直し

[5] 控除対象個別帰属調整額及び控除対象個別帰属税額の繰越控除制度の見直し

【第5回】 受取配当等の益金不算入制度の見直し

[6] 連結納税適用法人に係る受取配当等の益金不算入制度の見直し

【第6回】 研究開発税制の見直し

[7] 連結納税適用法人に係る研究開発税制の見直し

【第7回】 地方拠点強化税制の創設(その1)

[8] 連結納税適用法人に係る地方拠点強化税制の創設

(1) 改正の概要

(2) 地方拠点建物等の取得費の特例措置

【第8回】 地方拠点強化税制の創設(その2)

(3) 雇用促進税制の拡充

【第9回】 特定資産の買換えの場合の課税の特例の縮減・延長

[9] 特定資産の買換えの場合の課税の特例の縮減・延長

【第10回】 所得拡大促進税制・その他の租税特別措置法上の見直し

[10] 連結納税適用法人に係る所得拡大促進税制の見直し

[11] その他の租税特別措置法上の見直し

【第11回】 事業税の改正

[12] 連結納税適用法人に係る事業税の改正

【第12回】 国際税務の改正

[13] 連結納税適用法人に係る国際税務の改正

筆者紹介

足立 好幸

(あだち・よしゆき)

公認会計士・税理士
税理士法人トラスト

グループ通算制度・連結納税制度・組織再編税制を専門にグループ企業の税制最適化、企業グループ税制に係る業務を行う。

著書に、『令和6年10月改訂 プロフェッショナル グループ通算制度』『グループ通算制度への移行・採用の有利・不利とシミュレーション』『グループ法人税制Q&A』『M&A・組織再編のスキーム選択』(以上、清文社)、『グループ通算制度の実務Q&A』『グループ通算制度の税効果会計』『早わかり 連結納税制度の見直しQ&A-グループ通算制度の創設で何が変わる?』『ケーススタディでわかる連結納税申告書の作り方』『連結納税の組織再編税制ケーススタディ』『連結納税の清算課税ケーススタディ』『連結納税の欠損金Q&A』『連結納税導入プロジェクト』(以上、中央経済社)など多数。
 

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