[6] 申告・納付等
(1) 個別申告方式
グループ通算制度においては、その適用を受ける通算グループ内の各通算法人を納税単位として、その各通算法人が個別に法人税額の計算及び申告を行う(法法74)。
◎グループ通算制度における所得金額等の計算のイメージ
[出典] 経済産業省「令和2年度(2020年度)経済産業関係 税制改正について」(令和元年12月)
(2) 電子申告
通算法人は、事業年度開始時における資本金の額又は出資金の額が1億円超であるか否かにかかわらず、電子情報処理組織(e-Tax)を使用する方法により納税申告書を提出する必要がある(法法75の4①②)。
これに際し、通算親法人が、通算子法人の法人税の申告に関する事項の処理として、その通算親法人の電子署名をしてe-Taxにより提供した場合には、その通算子法人がe-Taxによる申告の規定により提出したものとみなされる(法法150の3①②)。
(3) 連帯納付の責任
通算法人は、他の通算法人の各事業年度の法人税(通算法人と他の通算法人との間に通算完全支配関係がある期間内に納税義務が成立したものに限る)について、連帯納付の責任を負う(法法152①)。
(4) 経過措置
連結親法人が、連結確定申告書の提出期限の延長特例及び延長期間の指定の規定の適用を受けている場合には、グループ通算制度へ移行するグループ内の全ての通算法人について、延長特例の適用及び延長期間の指定を受けたものとみなされる(令和2年所法等改正法附則34①②)。
〔凡例〕
法法・・・法人税法
地方法法・・・地方法人税法
地法・・・地方税法
措法・・・租税特別措置法
令和2年所法等改正法・・・所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)
(例)法法57⑪三・・・法人税法57条11項3号
(了)
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