金融・投資商品の税務Q&A
【Q1】
「上場外国株式(外貨建)を譲渡した場合の
譲渡損益及び為替差損益の取扱い」
PwC税理士法人
金融部 ディレクター
税理士 箱田 晶子
-はじめに-
この連載では、平成28年から施行された金融所得課税の一体化(公社債税制の変更、損益通算範囲の拡大)を受け、税理士が判断に迷いやすい各種金融所得に関する税務上の取扱いについて、Q&A形式で解説することとする。
(なお、本連載内の意見に関する部分は、筆者の個人的な見解である。)
[Q]
私(居住者たる個人)は保有している上場外国株式について国内証券会社への売委託により譲渡しました。譲渡対価はドル建で支払われましたが、譲渡所得等の金額の計算はどのように行えばいいでしょうか。
また、株式の購入時と売却時の為替レートの差から生じる為替差損益はどのように取り扱われますか。
- 取得価額:10,000ドル
- 取得時の為替レート(TTS):100円/ドル(円からドルへの交換と株式の取得は同日)
- 売却価額:12,000ドル
- 売却時の為替レート(TTB):120円/ドル
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