金融・投資商品の税務Q&A
【Q28】
「個人が任意組合契約に基づき利益の分配を受ける場合の所得認識の時期」
PwC税理士法人
金融部 パートナー
税理士 箱田 晶子
[Q]
私(居住者たる個人)は不動産賃貸業を行う任意組合の組合員として出資を行っています。毎年一定の時期に任意組合の決算書が送付され、その後組合利益相当額の分配金を現金で受け取りますが、この利益はいつの所得として認識すべきでしょうか。
- 任意組合の計算期間:4月1日から3月31日
- 組合の決算確定日(決算書の送付日):5月31日
- 組合の決算に基づく利益の分配日:6月10日
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。