平成30年分
確定申告実務の留意点
【第2回】
「平成30年に災害で被害を受けた場合の確定申告」
公認会計士・税理士 篠藤 敦子
平成30年も、各地で甚大な災害が発生した。災害により被害を受けられた方々に、心よりお見舞いを申し上げる。
確定申告実務の留意点【第2回】は、被災した個人が適用することのできる制度(主に雑損控除)について解説を行う。
なお、個人が被災した場合の税務上の全般的な取扱いについては、下記拙稿をご参照いただきたい。
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被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔税務面(所得税)のアドバイス〕
【1】 はじめに
災害により住宅や家財等に被害を受けた納税者には、所得税法に定めのある雑損控除と災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(以下、災害減免法という)に定めのある所得税の軽減免除という2つの救済制度が設けられている(所法72①、災免法2)。
被災した納税者は、確定申告においていずれか有利な制度を適用することができる。
【2】 雑損控除と災害減免法による所得税の軽減免除(概要)
雑損控除と災害減免法による所得税の軽減免除の概要をまとめると、以下のとおりである(所法71、72、所令204、205、206、災免法2、災免令1、2)。
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