金融・投資商品の税務Q&A
【Q45】
「非上場の外国籍会社型投資法人が公募発行する投資証券の課税関係」
PwC税理士法人
金融部 パートナー
税理士 箱田 晶子
[Q]
私(日本の居住者たる個人)は、アイルランド籍の会社型投資法人が発行する投資証券(株式の形態に該当)を保有しています。この投資法人の投資証券は、公募の形態で募集がなされ、多数の投資家により保有されています(私の保有割合は1%未満です)。なお、この投資証券は、日本国内外を含む金融商品取引所には上場されていません。
このたび、この投資法人から配当が支払われ、国外の証券会社を通じて受け取りましたが、課税上どのように取り扱われますか。なお、配当について外国で源泉税は課されないとのことです。
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