金融・投資商品の税務Q&A
【Q57】
「投資法人からの利益超過分配に関する課税関係」
PwC税理士法人
金融部 ディレクター
税理士 西川 真由美
[Q]
私(居住者たる個人)は上場投資法人(リート(REIT))の投資口を保有しています。このリートから、金銭の分配金について、下記の通知がありました。
今回の分配金には、利益剰余金を原資とするものと出資総額を原資とするものがあるとのことですが、確定申告に際して、どのように取り扱えばよろしいでしょうか。
なお、投資口の取得価額は300,000円、リートから通知された払戻し等割合は0.1%です。
〔金銭の分配金の内訳〕
➤利益剰余金を原資とするもの(利益分配金):5,000円
➤出資総額等を原資とするもの(利益超過分配金):1,000円(全額が出資等減少分配に該当し、みなし配当となる金額はありません)
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。