公開日: 2021/05/13 (掲載号:No.419)
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金融・投資商品の税務Q&A 【Q63】「投資一任口座(ラップ口座)を源泉徴収選択口座で開設する場合の投資顧問報酬の控除」

筆者: 西川 真由美

金融投資商品税務

【Q63】

「投資一任口座(ラップ口座)を源泉徴収選択口座で
開設する場合の投資顧問報酬の控除」

 

PwC税理士法人
金融部 ディレクター
税理士 西川 真由美

 

[Q]

私(居住者たる個人)はA証券会社との間で投資一任契約を締結し、資産運用専用のラップ口座を開設しました。当該ラップ口座は、A証券会社における特定口座として開設すると同時に、特定口座源泉徴収選択届出書を提出しました。

A証券会社は、当該投資一任契約に基づき、私に代わり、投資資金の運用に関する投資判断とその執行をします。投資対象は上場株式等(所有期間は原則1年以下)です。私は当該投資一任契約に係る投資顧問報酬として、A証券会社に対して、固定報酬及び成功報酬を支払いますが、これらの報酬は当該ラップ口座に係る投資所得の計算ではどのように取り扱われますか。

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金融投資商品税務

【Q63】

「投資一任口座(ラップ口座)を源泉徴収選択口座で
開設する場合の投資顧問報酬の控除」

 

PwC税理士法人
金融部 ディレクター
税理士 西川 真由美

 

[Q]

私(居住者たる個人)はA証券会社との間で投資一任契約を締結し、資産運用専用のラップ口座を開設しました。当該ラップ口座は、A証券会社における特定口座として開設すると同時に、特定口座源泉徴収選択届出書を提出しました。

A証券会社は、当該投資一任契約に基づき、私に代わり、投資資金の運用に関する投資判断とその執行をします。投資対象は上場株式等(所有期間は原則1年以下)です。私は当該投資一任契約に係る投資顧問報酬として、A証券会社に対して、固定報酬及び成功報酬を支払いますが、これらの報酬は当該ラップ口座に係る投資所得の計算ではどのように取り扱われますか。

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連載目次

金融・投資商品の税務Q&A

連載が単行本になりました!!

【Q1】~【Q70】 ※クリックすると表示されます

【Q71】~

筆者紹介

西川 真由美

(にしかわ・まゆみ)

PwC税理士法人 金融部 パートナー 税理士

日系及び外資系の銀行、証券会社、リース会社、信託銀行、投資顧問会社、保険会社等の金融機関向けの税務サービスを行う。税務申告のほか、株式、投資信託、債券を含む金融商品や国内外への投資、ファイナンスストラクチャーの開発案件等に関与している。

【主な共著書】
・『第4版 金融・投資商品の税務Q&A』共著(清文社)

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