金融・投資商品の税務Q&A
【Q67】
「同族株主等が受領する社債利子に対する課税」
PwC税理士法人
金融部 ディレクター
税理士 西川 真由美
[Q]
私(居住者たる個人)は、親族が経営する会社(内国法人)が発行した社債(私募)を保有しています。社債の利子でも、申告分離課税が適用されず、総合課税が適用されることがあると聞きましたが、私の保有する社債の利子は総合課税の対象になるのでしょうか。
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