金融・投資商品の税務Q&A
【Q76】
「NFTの取得対価に著作権の使用料が含まれる場合の源泉徴収義務」
PwC税理士法人
金融部 ディレクター
税理士 西川 真由美
[Q]
私(居住者たる個人)は、マーケットプレイスを通じてNFTを使ったデジタルアートをその制作者(居住者)から購入しました。制作者からこのデジタルアートに関する著作権は譲り受けていませんが、デジタルアートを使用することについての利用許諾を受けています。
この場合、著作権の使用料を支払ったものとして源泉徴収する必要はありますか。なお、私は日本で事業等の業務を行っておらず、給与の支払もしていません。
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