金融・投資商品の税務Q&A
【Q78】
「譲渡制限付株式と同一銘柄の株式を譲渡した場合の取得費の計算」
PwC税理士法人
金融部 ディレクター
税理士 西川 真由美
[Q]
私(居住者たる個人)は、今年の6月に勤務先法人(上場)からインセンティブ報酬として譲渡制限付株式(特定譲渡制限付株式に該当します)の交付を受けました。この譲渡制限付株式に係る譲渡制限は3年後に解除されることになっています。これとは別に、以前より同一銘柄の上場株式を保有していますが、株価が上昇しているため近日中に譲渡する予定です。
この場合、譲渡所得の計算上控除する取得費は、譲渡制限が解除されていない株式と譲渡制限が課されていない株式とを合わせて総平均法により計算することになるのでしょうか。
なお、私はこの譲渡制限が課されていない上場株式を証券会社の一般口座で保有しています。また、営利を目的として保有しているものではありません。
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