《速報解説》
上場株式等の配当所得等、所得税と個人住民税で異なる課税方式の選択が不可に
~令和4年度税制改正大綱~
Profession Journal編集部
現行制度では、上場株式等の配当所得等(大口株主等が受けるものを除く)について、次の3つの課税方式から選択することができる(復興特別所得税については省略している)。
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