連結納税適用法人のための
平成28年度税制改正
【第9回】
「移転価格文書化制度(その2)」
公認会計士・税理士
税理士法人トラスト パートナー
足立 好幸
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(2) マスターファイル(事業概況報告事項)
① 概要
特定多国籍企業グループに係る事業概況報告事項の提供義務者である法人は、多国籍企業グループに係る事業概況報告事項を、 最終親会計年度終了の日の翌日から1年以内に、電子情報処理組織を使用する方法(e-Tax) により、税務署長に提供しなければならないこととする(措法66の4の5①)。 (*)
② 提供義務者
事業概況報告事項の提供義務者は、特定多国籍企業グループの構成会社等である内国法人又は構成会社等である恒久的施設を有する外国法人となる(措法66の4の5①)。
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