空き家をめぐる法律問題
【事例15】
「マンション空き家と滞納管理費に関する諸問題」
弁護士 羽柴 研吾
- 事 例 -
築40年を超える区分所有権のあるマンションの管理組合は、外壁に亀裂が入るなど老朽化したマンションの修繕工事を行うことを検討している。そこで、従前からの管理費や修繕積立金の支払状況を確認したところ、過去6年分の管理費や修繕積立金を支払っていない区分所有者がいることが明らかになった。当該区分所有者は、現在、専有部分に居住しておらず、連絡先も明らかではない。
【1】 管理組合が滞納された管理費を請求できる期間はどれくらいか。
【2】 区分所有者から任意の支払いを受けられない場合、管理組合はどのような方法によって管理費を回収することができるか。
【3】 上記【2】の方法によって回収できない場合に、管理組合がとり得る手段はあるか。
1 はじめに
国土交通省の「築後30、40、50年超の分譲マンション数」によれば、平成30年度末に存在した築40年超のマンションは、81.4万戸であったところ、10年後には約2.4倍の197.8万戸に、20年後には約4.5倍の366.8万戸にまで及ぶものとされている。また、平成30年度マンション総合調査結果によれば、平成30年度における完成年次別内訳をみると、完成年次が古いマンションほど、空室のあるマンションの割合が高くなる傾向があると指摘されている。
区分所有建物には複数の者が居住しており、建物の維持管理は区分所有者全体の責務でもあることから、今回は、区分所有建物の一部が空き家となり、管理費等が滞納になっている事案への対処方法を検討することとしたい。
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