公開日: 2019/11/07 (掲載号:No.343)
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空き家をめぐる法律問題 【事例18】「空き家で火災が生じた場合の火災保険金の支払いの有無」

筆者: 羽柴 研吾

空き家をめぐる法律問題

【事例18】

「空き家で火災が生じた場合の火災保険金の支払いの有無」

 

弁護士 羽柴 研吾

 

- 事 例 -

私Aは、父から相続した実家で生活し、実家と家財道具に火災保険を付しておりました。その後、私は、実家から転居し、半年に1度くらいの割合で実家に立ち寄るようにしていましたが、田舎にあることもあり施錠を十分に行えていませんでした。

以前、実家に立ち寄った際に、近所の方からの立ち話で、夜中に灯のようなものがついていることがあった旨聞いておりましたが、そのことを失念しており、対処を怠っていました。そうしたところ、ある日、実家で火災が生じており、放火である可能性が高いとの連絡を受けました。

今後、保険会社に火災保険金を請求することを考えておりますが、保険金を請求することに問題はありますか。

 

1 はじめに

自宅とは別に空き家を所有している場合、管理が十分に行き届かず、不審者に侵入され放火の対象とされるリスクがある。本事例のように、もともと居住していた建物に火災保険を付しており、その後空き家になった建物の管理が十分に行われなかった結果、放火されて焼失したような場合、火災保険金が支払われるかは空き家の所有者にとって重要な問題となる。

そこで今回は、火災保険金の支払いが免責される場合の基準を検討することとしたい。

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空き家をめぐる法律問題

【事例18】

「空き家で火災が生じた場合の火災保険金の支払いの有無」

 

弁護士 羽柴 研吾

 

- 事 例 -

私Aは、父から相続した実家で生活し、実家と家財道具に火災保険を付しておりました。その後、私は、実家から転居し、半年に1度くらいの割合で実家に立ち寄るようにしていましたが、田舎にあることもあり施錠を十分に行えていませんでした。

以前、実家に立ち寄った際に、近所の方からの立ち話で、夜中に灯のようなものがついていることがあった旨聞いておりましたが、そのことを失念しており、対処を怠っていました。そうしたところ、ある日、実家で火災が生じており、放火である可能性が高いとの連絡を受けました。

今後、保険会社に火災保険金を請求することを考えておりますが、保険金を請求することに問題はありますか。

 

1 はじめに

自宅とは別に空き家を所有している場合、管理が十分に行き届かず、不審者に侵入され放火の対象とされるリスクがある。本事例のように、もともと居住していた建物に火災保険を付しており、その後空き家になった建物の管理が十分に行われなかった結果、放火されて焼失したような場合、火災保険金が支払われるかは空き家の所有者にとって重要な問題となる。

そこで今回は、火災保険金の支払いが免責される場合の基準を検討することとしたい。

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連載目次

空き家をめぐる法律問題

連載が大幅加筆で単行本になりました!!
くわしくは[こちら

事例1~事例50

事例51~

筆者紹介

羽柴 研吾

(はしば・けんご)

弁護士
弁護士法人東町法律事務所(神戸事務所所属)

企業法務、金融法務、自治体法務(固定資産税含む)を中心に一般個人案件にも従事。
現在は、企業の事業承継問題、研究開発税制、不動産投資を含む空家対策問題に関心を寄せる。

【略歴】
京都府出身
平成17年 立命館大学法学部卒業
平成19年 立命館大学法科大学院修了、新司法試験合格
平成20年 弁護士登録
平成24年 仙台国税不服審判所(国税審判官)
平成27年 東京国税不服審判所(国税審判官)
平成28年 日弁連法務研究財団「国税不服審査制度に関する研究」研究員

【著書】
新版 空き家の法律問題と実務対応

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