空き家をめぐる法律問題
【事例21】
「空き家を民泊施設として利用する場合の法的責任」
弁護士 羽柴 研吾
- 事 例 -
私(A)は、住宅宿泊事業法に基づいて、数年前に相続した実家の建物(空き家)を民泊施設として利用しています。民泊施設の管理は、住宅宿泊管理業者に任せておりますが、次のような場合に、誰がどのような責任を負いますか。
(1) 利用者による火の不始末で火災が生じた場合
(2) 利用者による騒音問題が生じた場合
(3) 施設内外に利用者が残置した物件がある場合
1 はじめに
民泊は、空き家の有効活用の方法として期待されているところであるが、利用者の利用方法をめぐって、近隣住民との間でトラブルに発展することもある。これを未然に防ぐ方法として、民泊開始前の近隣住民への説明会や、住宅宿泊管理業者による利用者への利用方法の周知徹底等の方法があるが、事前の対応にも限界がある。
そこで今回は、空き家を民泊施設として利用する場合の利用方法をめぐる法的責任について検討することとしたい。
なお、民泊施設として空き家の管理を委託する場合の留意点については、前回を参照されたい。
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