空き家をめぐる法律問題
【事例32】
「空き家をDIY型賃貸借契約に利用する場合の留意点」
弁護士 羽柴 研吾
- 事 例 -
私は、相続をした空き家を所有していますが、住環境や都市圏へのアクセスが比較的良いことから、自己負担で改修するので、安く賃借させてもらえないかとの問合せを受けました。当分、空き家を利用・処分をする予定もなかったので、前向きに検討しています。
賃借人に改修工事をさせて賃貸借契約を締結する上で、どのようなことに留意するべきでしょうか。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。