公開日: 2023/07/06 (掲載号:No.526)
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空き家をめぐる法律問題 【事例51】「区分所有建物の共用部分の瑕疵について損害賠償義務を負う主体」

筆者: 羽柴 研吾

空き家をめぐる法律問題

【事例51】

「区分所有建物の共用部分の瑕疵について損害賠償義務を負う主体」

 

弁護士 羽柴 研吾

 

- 事 例 -

私は、築30年を超えるマンション(全個室50部屋)の1室を区分所有しておりますが、上階のバルコニーからの雨漏りによって、自室の専有部分が損傷して修繕費用を支払いました。上階に居住者はおらず空き部屋になっております。このような場合、私は、誰に対して損害賠償請求をすればよいですか。

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空き家をめぐる法律問題

【事例51】

「区分所有建物の共用部分の瑕疵について損害賠償義務を負う主体」

 

弁護士 羽柴 研吾

 

- 事 例 -

私は、築30年を超えるマンション(全個室50部屋)の1室を区分所有しておりますが、上階のバルコニーからの雨漏りによって、自室の専有部分が損傷して修繕費用を支払いました。上階に居住者はおらず空き部屋になっております。このような場合、私は、誰に対して損害賠償請求をすればよいですか。

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連載目次

空き家をめぐる法律問題

連載が大幅加筆で単行本になりました!!
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事例1~事例50

筆者紹介

羽柴 研吾

(はしば・けんご)

弁護士
弁護士法人東町法律事務所(神戸事務所所属)

企業法務、金融法務、自治体法務(固定資産税含む)を中心に一般個人案件にも従事。
現在は、企業の事業承継問題、研究開発税制、不動産投資を含む空家対策問題に関心を寄せる。

【略歴】
京都府出身
平成17年 立命館大学法学部卒業
平成19年 立命館大学法科大学院修了、新司法試験合格
平成20年 弁護士登録
平成24年 仙台国税不服審判所(国税審判官)
平成27年 東京国税不服審判所(国税審判官)
平成28年 日弁連法務研究財団「国税不服審査制度に関する研究」研究員

【著書】
民法改正に対応 空き家の法律問題と実務対応
 

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