空き家をめぐる法律問題
【事例51】
「区分所有建物の共用部分の瑕疵について損害賠償義務を負う主体」
弁護士 羽柴 研吾
- 事 例 -
私は、築30年を超えるマンション(全個室50部屋)の1室を区分所有しておりますが、上階のバルコニーからの雨漏りによって、自室の専有部分が損傷して修繕費用を支払いました。上階に居住者はおらず空き部屋になっております。このような場合、私は、誰に対して損害賠償請求をすればよいですか。
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