Q&Aでわかる
〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価
【第15回】
「〔第2表〕新型コロナウイルスの影響により休業している場合の評価」
税理士 柴田 健次
Q
A社(3月決算で小会社に該当します)は飲食店を経営しており、新型コロナウイルスの影響により令和2年4月から6月まで休業していましたが、6月に株式の贈与を行っています。この場合には、休業中の会社として純資産価額のみで評価を行い、類似業種比準価額は使用できないことになりますでしょうか。
なお、令和2年7月から営業を再開しましたが、売上が激減しています。その場合には、評価上、何らかの減額の斟酌はされることになるのでしょうか。
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