経理担当者のための
ベーシック会計Q&A
【第143回】 企業結合会計⑪
「逆取得」
仰星監査法人
公認会計士 渡邉 徹
[企業結合会計①~⑩はこちら]
- 【第29回】 企業結合会計①「合併の会計」
- 【第30回】 企業結合会計②「会社分割の会計」
- 【第31回】 企業結合会計③「株式移転の会計」
- 【第67回】 企業結合会計④「株式交換」―株式交換前に株式交換完全子会社の株式の保有はなく、新株を企業結合の対価とする場合
- 【第68回】 企業結合会計⑤「共通支配下の取引」―100%子会社同士の無対価合併
- 【第69回】 企業結合会計⑥「事業譲渡」―現金を対価として外部に売却する場合
- 【第133回】 企業結合会計⑦「共通支配下の取引」―無対価の会社分割(親会社が分割会社、子会社が分割承継会社のケース)
- 【第136回】 企業結合会計⑧「共通支配下の取引」-無対価の会社分割(分割会社、承継会社ともに子会社のケース)
- 【第141回】 企業結合会計⑨「共同支配企業の形成」
- 【第142回】 企業結合会計⑩「現物配当」
Question
当社(A社)は、B社の株主であるX社と株式交換を行い、B社株式を取得しました。株式交換の対価として当社は、X社に新株を発行しました。当該株式交換の結果、B社は当社の完全子会社となったものの、当社の議決権総数の過半数をX社が有することとなりました。
この場合に必要な当社の個別財務諸表上及び連結財務諸表上の会計処理を教えてください。
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