谷口教授と学ぶ
税法基本判例
【第20回】
「租税回避の意義と類型」
-未処理欠損金額引継規定濫用[ヤフー]事件・最判平成28年2月29日民集70巻2号242頁-
大阪学院大学法学部教授
谷口 勢津夫
Ⅰ はじめに
今回から何回かにわたって租税回避問題に関する判例を拙著『税法基本講義〔第7版〕』(弘文堂・2021年)【66】ないし【79】に即して取り上げ検討することにしよう。ただ、既に2018年8月から2020年12月まで50回にわたって本誌で公開した連載・谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」(とりわけ第20回ないし第41回)でも租税回避判例を検討したので、そこでの検討との重複をできるだけ避けるよう検討の観点の設定の仕方や取り上げる判例に留意することにしたい。
今回は、租税回避の意義と類型(前掲拙著【66】参照)に関して、未処理欠損金額引継規定濫用[ヤフー]事件・最判平成28年2月29日民集70巻2号242頁(以下「本判決」という)を検討する。本判決の判示のうち今回検討するのは、次の判示である(下線・太字筆者)。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。