谷口教授と学ぶ
税法基本判例
【第47回】
「税法における「住所」の意義」
-住所国外移転(武富士)事件・最判平成23年2月18日訟月59巻3号864頁-
大阪学院大学法学部教授
谷口 勢津夫
Ⅰ はじめに
今回は、住所国外移転(武富士)事件・最判平成23年2月18日訟月59巻3号864頁(以下「平成23年最判」という)を取り上げ、税法における「住所」の意義について、これを機能的意義と内容的意義とに分けて検討することにする。
その検討に入る前に、特に税法における「住所」の機能的意義に関する検討の観点を明確にする意味も込めて、一般に「武富士事件」と呼ばれる本件の事案を以下で簡単に述べておくことにする。
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