基礎から身につく組織再編税制
【第2回】
「完全支配関係の定義」
太陽グラントソントン税理士法人 ディレクター
税理士 川瀬 裕太
前回は本連載の最初として、基本となる「組織再編税制」の考え方について解説を行いました。
今回は、100%グループ内での組織再編の適格要件に用いられる「完全支配関係」の考え方について解説していきます。
1 完全支配関係
完全支配関係とは、次のような関係をいいます(法法2十二の七の六)。
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