〈Q&A〉
印紙税の取扱いをめぐる事例解説
【第91回】
「ソフトウェア使用許諾契約書」
税理士・行政書士・AFP
山端 美德
【問】
ソフトウェア使用許諾契約書
〇〇株式会社(以下「甲」という。)と〇〇株式会社(以下「乙」という。)は、以下の条件でソフトウェアの使用について合意する。
第1条(契約の成立)
甲が提供するソフトウェアの全部又は一部を、乙がコンピュータのハードディスク等の記憶装置へ保存したとき、又は本ソフトウェアを使用した際には、本契約の締結に同意したものとみなされ、本契約は成立する。
第2条(知的財産権)
本ソフトに関する著作権等の知的財産権は、すべて甲に帰属する。
第3条(使用許諾条件)
甲は乙に対し、本契約の条項に従って、本ソフトウェアを使用する非独占的な権利を許諾する。
本ソフトウェアの全部又は一部をコンピュータにインストールし、本ソフトウェア製品を使用することができる。
第4条(禁止事項)
乙は本ソフトウェアの全部又は一部を複製することはできない。
乙は第三者に対し、いかなる理由によろうとも甲の文書による事前の承諾なくして、本製品の全部又は一部の譲渡・販売・転貸することはできない。
(中 略)
第15条(契約の終了)
乙は、本ソフトウェアをコンピュータのハードディスク等の記録装置及びメモリーからすべて消去することにより、本契約を終了させることができる。
乙が本契約のいずれかの条項に違反したときは、甲は直ちに本契約を終了させることができる。
令和〇年〇月〇日
甲 〇〇株式会社 代表取締役 〇〇〇〇 印
乙 〇〇株式会社 代表取締役 〇〇〇〇 印
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