公開日: 2020/09/03 (掲載号:No.384)
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〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第82回】「第17号文書の非課税規定にある「営業に関しない受取書」に該当するか否かが争われた事例(平成18年9月29日裁決)」

筆者: 山端 美德

〈Q&A〉
印紙税の取扱いをめぐる事例解説

【第82回】

「第17号文書の非課税規定にある「営業に関しない受取書」に
該当するか否かが争われた事例(平成18年9月29日裁決)」

 

税理士・行政書士・AFP
山端 美德

 

【問】

〔概要〕
請求人が駐車場として賃貸していた所有地の売却により手付金及び残代金を受領して、領収書を作成した際に、印紙税を納付したが、非課税文書であったとして印紙税過誤納確認申請書を原処分庁に提出した。

しかし、原処分庁が当該領収書は非課税文書には該当しないとして過誤納確認をしないことの通知処分を行ったことに対し、請求人が同処分の全部の取消しを求めた事案である。

《争点》

駐車場として賃貸していた土地の譲渡代金に係る領収書は、非課税文書である「営業に関しない受取書」に該当するか。

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印紙税の取扱いをめぐる事例解説

【第82回】

「第17号文書の非課税規定にある「営業に関しない受取書」に
該当するか否かが争われた事例(平成18年9月29日裁決)」

 

税理士・行政書士・AFP
山端 美德

 

【問】

〔概要〕
請求人が駐車場として賃貸していた所有地の売却により手付金及び残代金を受領して、領収書を作成した際に、印紙税を納付したが、非課税文書であったとして印紙税過誤納確認申請書を原処分庁に提出した。

しかし、原処分庁が当該領収書は非課税文書には該当しないとして過誤納確認をしないことの通知処分を行ったことに対し、請求人が同処分の全部の取消しを求めた事案である。

《争点》

駐車場として賃貸していた土地の譲渡代金に係る領収書は、非課税文書である「営業に関しない受取書」に該当するか。

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筆者紹介

山端 美德

(やまはた・よしのり)

税理士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(AFP)

国税庁事務管理課、東京国税局消費税課等を経て
2008年 税理士登録
2010年 行政書士、ファイナンシャルプランナー(AFP)登録

【著書等】
・『新版 文書類型でわかる 印紙税の課否判断ガイドブック』(清文社) 本誌連載を単行本化!!
・『徹底ガイド 国税 税務申請・届出手続のすべて』共著(清文社)
・『建設業・不動産業に係る印紙税の実務』(税務研究会)
・『間違うと痛い!! 印紙税の実務Q&A』共著(大蔵財務協会)
・『税制改正経過一覧ハンドブック』 共著(大蔵財務協会)
・『経営に活かす税務の数的基準』 共著(大蔵財務協会)

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