公開日: 2015/09/17 (掲載号:No.136)
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〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第14回】「作成した文書を電子メールで送信した場合」

筆者: 山端 美德

〈Q&A〉
印紙税の取扱いをめぐる事例解説

【第14回】

「作成した文書を電子メールで送信した場合」

 

税理士・行政書士・AFP
山端 美德

 

【問】

当社は建築業者です。

顧客から建物建築工事の依頼があり、注文書が送られてきたので、受注にあたり当社からは注文請書を電子メールで返送しました。

建物建築工事の注文請書は第2号文書の請負に関する契約書に該当し、収入印紙が必要だと思うのですが、電子メールで送信した場合はどうなりますか。

平成27年9月14日

大手飲食店株式会社 殿

建物建築工事注文請書

大手建設株式会社  印

平成27年9月1日付、注文書番号第23号において貴社よりご依頼のありました建物建築工事について、下記のとおり御請けいたします。

工事場所 : 大手飲食店 築地店

工事期間 : 平成27年11月1日~平成28年2月29日

工事金額 : 250,000,000円(消費税抜き)

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印紙税の取扱いをめぐる事例解説

【第14回】

「作成した文書を電子メールで送信した場合」

 

税理士・行政書士・AFP
山端 美德

 

【問】

当社は建築業者です。

顧客から建物建築工事の依頼があり、注文書が送られてきたので、受注にあたり当社からは注文請書を電子メールで返送しました。

建物建築工事の注文請書は第2号文書の請負に関する契約書に該当し、収入印紙が必要だと思うのですが、電子メールで送信した場合はどうなりますか。

平成27年9月14日

大手飲食店株式会社 殿

建物建築工事注文請書

大手建設株式会社  印

平成27年9月1日付、注文書番号第23号において貴社よりご依頼のありました建物建築工事について、下記のとおり御請けいたします。

工事場所 : 大手飲食店 築地店

工事期間 : 平成27年11月1日~平成28年2月29日

工事金額 : 250,000,000円(消費税抜き)

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連載目次

〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説

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【第1回】~【第50回】

【第51回】~

筆者紹介

山端 美德

(やまはた・よしのり)

税理士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(AFP)

国税庁事務管理課、東京国税局消費税課等を経て
2008年 税理士登録
2010年 行政書士、ファイナンシャルプランナー(AFP)登録

【著書等】
・『新版 文書類型でわかる 印紙税の課否判断ガイドブック』(清文社) 本誌連載を単行本化!!
・『徹底ガイド 国税 税務申請・届出手続のすべて』共著(清文社)
・『建設業・不動産業に係る印紙税の実務』(税務研究会)
・『間違うと痛い!! 印紙税の実務Q&A』共著(大蔵財務協会)
・『税制改正経過一覧ハンドブック』 共著(大蔵財務協会)
・『経営に活かす税務の数的基準』 共著(大蔵財務協会)

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