公開日: 2015/10/29 (掲載号:No.142)
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〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第17回】「請負に関する契約書①(請負契約書の単価変更)」

筆者: 山端 美德

〈Q&A〉
印紙税の取扱いをめぐる事例解説

【第17回】

「請負に関する契約書①(請負契約書の単価変更)」

 

税理士・行政書士・AFP
山端 美德

 

【問】

当社はエレベーター保守会社です。

エレベーター保守契約書(原契約)は、第2号文書(請負に関する契約書)と第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当し、通則3のイの規定により第2号文書(請負に関する契約書)に該当します。その後、月額保守料を変更するために覚書を作成した場合、の覚書は何号文書に該当しますか。なお、覚書には原契約の名称、契約年月日等の原契約書を特定できる事項の記載があります。

(原契約)

平成27年10月31日

エレベーター保守契約書

〇〇商事株式会社(以下甲という)と〇〇エレベーター株式会社(以下乙という)との間でエレベーターの保守契約を締結する。

第1条 保守場所 東京都港区〇〇 〇〇商事本社ビル

第2条 保守の内容 甲の本社ビル内におけるエレベーターの定期点検、定期清掃

第3条 契約金額 月額保守料100万円

第4条 契約期間 平成27年11月1日~平成28年10月31日

(中  略)

甲(委託者) 東京都港区〇〇   〇〇商事株式会社       代表取締役 〇〇〇〇 印

乙(受託者) 東京都中央区〇〇 〇〇エレベーター株式会社  代表取締役 〇〇〇〇 印

(原契約) 第2号文書(請負に関する契約書) 記載金額1,200万円 印紙税額20,000円

(覚書(変更契約))

① 原契約書の月額保守料を平成28年1月1日から月額110万円とする。

② 原契約書の月額保守料を平成28年1月1日から月額90万円とする。

③ 原契約書の月額保守料を平成28年11月1日以降月額110万円とする。

④ 原契約書の月額保守料を平成28年11月1日以降月額90万円とする。

⑤ 原契約書の月額保守料100万円を平成28年5月1日から平成28年10月31日まで110万円とする。
(注) 原契約書で定められた期間内での変更契約書

⑥ 原契約書の月額保守料100万円を平成28年5月1日から平成28年10月31日まで90万円とする。
(注) 原契約書で定められた期間内での変更契約書

⑦ 原契約書の月額保守料を平成28年5月1日から平成29年4月30日まで110万円とする。
(注) 原契約書で定められた期間内及びその期間を超えた変更契約書

⑧ 原契約書の月額保守料を平成28年11月1日から平成29年10月31日まで110万円とする。
(注) 原契約書で定められた期間を超えた変更契約書

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〈Q&A〉
印紙税の取扱いをめぐる事例解説

【第17回】

「請負に関する契約書①(請負契約書の単価変更)」

 

税理士・行政書士・AFP
山端 美德

 

【問】

当社はエレベーター保守会社です。

エレベーター保守契約書(原契約)は、第2号文書(請負に関する契約書)と第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当し、通則3のイの規定により第2号文書(請負に関する契約書)に該当します。その後、月額保守料を変更するために覚書を作成した場合、の覚書は何号文書に該当しますか。なお、覚書には原契約の名称、契約年月日等の原契約書を特定できる事項の記載があります。

(原契約)

平成27年10月31日

エレベーター保守契約書

〇〇商事株式会社(以下甲という)と〇〇エレベーター株式会社(以下乙という)との間でエレベーターの保守契約を締結する。

第1条 保守場所 東京都港区〇〇 〇〇商事本社ビル

第2条 保守の内容 甲の本社ビル内におけるエレベーターの定期点検、定期清掃

第3条 契約金額 月額保守料100万円

第4条 契約期間 平成27年11月1日~平成28年10月31日

(中  略)

甲(委託者) 東京都港区〇〇   〇〇商事株式会社       代表取締役 〇〇〇〇 印

乙(受託者) 東京都中央区〇〇 〇〇エレベーター株式会社  代表取締役 〇〇〇〇 印

(原契約) 第2号文書(請負に関する契約書) 記載金額1,200万円 印紙税額20,000円

(覚書(変更契約))

① 原契約書の月額保守料を平成28年1月1日から月額110万円とする。

② 原契約書の月額保守料を平成28年1月1日から月額90万円とする。

③ 原契約書の月額保守料を平成28年11月1日以降月額110万円とする。

④ 原契約書の月額保守料を平成28年11月1日以降月額90万円とする。

⑤ 原契約書の月額保守料100万円を平成28年5月1日から平成28年10月31日まで110万円とする。
(注) 原契約書で定められた期間内での変更契約書

⑥ 原契約書の月額保守料100万円を平成28年5月1日から平成28年10月31日まで90万円とする。
(注) 原契約書で定められた期間内での変更契約書

⑦ 原契約書の月額保守料を平成28年5月1日から平成29年4月30日まで110万円とする。
(注) 原契約書で定められた期間内及びその期間を超えた変更契約書

⑧ 原契約書の月額保守料を平成28年11月1日から平成29年10月31日まで110万円とする。
(注) 原契約書で定められた期間を超えた変更契約書

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連載目次

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【第1回】~【第50回】

【第51回】~

筆者紹介

山端 美德

(やまはた・よしのり)

税理士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(AFP)

国税庁事務管理課、東京国税局消費税課等を経て
2008年 税理士登録
2010年 行政書士、ファイナンシャルプランナー(AFP)登録

【著書等】
・『新版 文書類型でわかる 印紙税の課否判断ガイドブック』(清文社) 本誌連載を単行本化!!
・『徹底ガイド 国税 税務申請・届出手続のすべて』共著(清文社)
・『建設業・不動産業に係る印紙税の実務』(税務研究会)
・『間違うと痛い!! 印紙税の実務Q&A』共著(大蔵財務協会)
・『税制改正経過一覧ハンドブック』 共著(大蔵財務協会)
・『経営に活かす税務の数的基準』 共著(大蔵財務協会)

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