〈Q&A〉
印紙税の取扱いをめぐる事例解説
【第93回】
「ソフトウェア保守契約書」
税理士・行政書士・AFP
山端 美德
【問】
ソフトウェア保守契約書
〇〇株式会社(以下「甲」という。)と〇〇システム株式会社(以下「乙」という。)とは、コンピュータソフトウェアの保守に係る業務の委託に関して、次のとおり契約を締結する。
第1条(目的)
甲は乙に対して、甲のコンピュータソフトウェアの保守に係る業務を委託し、乙はこれを有償にて受託する。
第2条(対象ソフトウェア)
保守業務の対象となるソフトウェアとは、令和〇年〇月〇日付け「ソフトウェア等開発委託基本契約書」において乙が開発した、〇〇〇〇〇システムにおけるソフトウェアプログラムをいう。
第3条(保守業務の範囲)
乙が実施する保守業務は以下のとおりとする。
・ソフトウェアの操作方法等に関する、甲からの電話、メール対応によるサポート
・ソフトウェアのトラブル発生時の原因調査及びプログラム修復
・プログラムに対する新たな機能追加、甲の要請による機能の変更及び変更後のテスト
・上記機能追加等に係るプログラムのドキュメントの作成
第4条(保守料金及びその支払方法)
保守業務に係る保守料金は、1時間当たり〇,〇〇〇円とする。
プログラムの機能追加等の料金については、1時間当たりの単価に作業工数を乗じて算出する。
甲は、乙の請求に基づき翌月末日までに、乙の指定された銀行に振込み支払うものとする。なお、振込手数料は甲の負担とする。
(中 略)
第20条(契約期間)
本契約の契約期間は令和X3年4月1日~令和X4年3月31日までとする。
なお、契約期間の3ヶ月前までに、甲乙いずれからも解約の申し出がない場合は、更に1年間自動的に延長されるものとし、以後同様とする。
以上、本契約成立の証として、本書2通を作成し、各1通ずつ保有する。
令和〇年〇月〇日
甲 〇〇株式会社 代表取締役 〇〇〇〇 印
乙 〇〇システム株式会社 代表取締役 〇〇〇〇 印
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