谷口教授と学ぶ
税法基本判例
【第50回】
「実質所得者課税の原則に関する費用収益対応の原則の意義」
-逆パターン養老保険事件・最判平成24年1月13日民集66巻1号1頁のもう1つの意義-
大阪学院大学法学部教授
谷口 勢津夫
Ⅰ はじめに
今回は、所得税法における一時所得の金額の計算上一時所得に係る総収入金額から控除する「その収入を得るために支出した金額」(34条2項)の意義が争われたいわゆる逆パターン養老保険事件を取り上げ裁判所の判断を検討する。
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