〈Q&A〉
印紙税の取扱いをめぐる事例解説
【第102回】
「消費税等の免税事業者が作成する受取書の取扱い」
税理士・行政書士・AFP
山端 美德
当社は物品販売業を行っている者です。消費税及び地方消費税の免税事業者となっていますが、売上代金を現金で受領した際の領収書について、消費税及び地方消費税の額(以下「消費税額等」という。)に相当する金額を区分記載して交付しております。
この場合の記載金額は消費税等を含めない金額で判断してよろしいですか。含めない金額で判断すると、領収書である第17号文書の場合、5万円未満は非課税なので、収入印紙の貼付が必要なくなります。

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当社は物品販売業を行っている者です。消費税及び地方消費税の免税事業者となっていますが、売上代金を現金で受領した際の領収書について、消費税及び地方消費税の額(以下「消費税額等」という。)に相当する金額を区分記載して交付しております。
この場合の記載金額は消費税等を含めない金額で判断してよろしいですか。含めない金額で判断すると、領収書である第17号文書の場合、5万円未満は非課税なので、収入印紙の貼付が必要なくなります。

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