〈Q&A〉
印紙税の取扱いをめぐる事例解説
【第17回】
「請負に関する契約書①(請負契約書の単価変更)」
税理士・行政書士・AFP
山端 美德
【問】
当社はエレベーター保守会社です。
エレベーター保守契約書(原契約)は、第2号文書(請負に関する契約書)と第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当し、通則3のイの規定により第2号文書(請負に関する契約書)に該当します。その後、月額保守料を変更するために覚書を作成した場合、①~⑧の覚書は何号文書に該当しますか。なお、覚書には原契約の名称、契約年月日等の原契約書を特定できる事項の記載があります。
(原契約)
平成27年10月31日
エレベーター保守契約書
〇〇商事株式会社(以下甲という)と〇〇エレベーター株式会社(以下乙という)との間でエレベーターの保守契約を締結する。
第1条 保守場所 東京都港区〇〇 〇〇商事本社ビル
第2条 保守の内容 甲の本社ビル内におけるエレベーターの定期点検、定期清掃
第3条 契約金額 月額保守料100万円
第4条 契約期間 平成27年11月1日~平成28年10月31日
(中 略)
甲(委託者) 東京都港区〇〇 〇〇商事株式会社 代表取締役 〇〇〇〇 印
乙(受託者) 東京都中央区〇〇 〇〇エレベーター株式会社 代表取締役 〇〇〇〇 印
(原契約) 第2号文書(請負に関する契約書) 記載金額1,200万円 印紙税額20,000円
(覚書(変更契約))
① 原契約書の月額保守料を平成28年1月1日から月額110万円とする。
② 原契約書の月額保守料を平成28年1月1日から月額90万円とする。
③ 原契約書の月額保守料を平成28年11月1日以降月額110万円とする。
④ 原契約書の月額保守料を平成28年11月1日以降月額90万円とする。
⑤ 原契約書の月額保守料100万円を平成28年5月1日から平成28年10月31日まで110万円とする。
(注) 原契約書で定められた期間内での変更契約書
⑥ 原契約書の月額保守料100万円を平成28年5月1日から平成28年10月31日まで90万円とする。
(注) 原契約書で定められた期間内での変更契約書
⑦ 原契約書の月額保守料を平成28年5月1日から平成29年4月30日まで110万円とする。
(注) 原契約書で定められた期間内及びその期間を超えた変更契約書
⑧ 原契約書の月額保守料を平成28年11月1日から平成29年10月31日まで110万円とする。
(注) 原契約書で定められた期間を超えた変更契約書
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