〈Q&A〉
印紙税の取扱いをめぐる事例解説
【第23回】
「金銭又は有価証券の受取書④(相殺等に係る領収書)」
税理士・行政書士・AFP
山端 美德
【問】
取引先との間で、売掛金を自己の買掛金と相殺する場合があります。この場合、領収書を作成し相手方に交付しますが、金銭の受取書に該当しますか。
また、売掛金の一部を前金で受け取った後、残金を領収する場合に交付する領収書の取扱いはどうなりますか。
【事例1】 売掛金と買掛金の同額を相殺
平成28年2月6日
領 収 書
〇〇商事株式会社 殿
金3,000,000円
上記金額を商品支払代金と相殺しました。
〇〇株式会社 印
【事例2】 当社売掛金の一部を相殺
平成28年2月6日
領 収 書
〇〇商事株式会社 殿
金3,000,000円
(当社売掛金のうち、2,000,000円は相殺します)
上記金額のうち、相殺分以外を受領しました。
〇〇株式会社 印
【事例3】 内金を受領している旨の記載あり
平成28年2月6日
領 収 書
〇〇商事株式会社 殿
金3,000,000円
(うち、2,000,000円は内金にて受領済)
上記金額を受領しました。
〇〇株式会社 印
【事例4】 相殺あるいは内金があるものの、文書にその旨の記載なし
平成28年2月6日
領 収 書
〇〇商事株式会社 殿
金3,000,000円
上記金額を受領しました。
〇〇株式会社 印
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