連結納税適用法人のための
平成28年度税制改正
【第6回】
「地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の創設」
公認会計士・税理士
税理士法人トラスト パートナー
足立 好幸
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[8] 地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の創設
1 制度内容
地方公共団体が行う一定の地方創生事業に対する企業の寄附について、現行の損金算入措置に加え、住民税、事業税、法人税の税額控除の優遇措置を新たに講じ、地方創生に取り組む地方を支援する制度として、地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)が創設された。
地方創生応援税制の優遇措置を受けるための手続は次のとおりである。
なお、内閣府地方創生推進事務局のウェブサイトに、「活用の手引き」(企業版ふるさと納税を検討する企業向けに制度の概要、手続の流れ、留意事項等が記載されている)が掲載されている。
① 対象となる地方公共団体(三大都市圏にあり地方交付税の不交付団体である都道府県・市町村は対象外)は、地方版総合戦略に位置付けられた事業であって、しごと創生や結婚・出産・子育て等の観点から効果の高い地方創生事業(重要業績評価指標(KPI)の設定、PDCAの整備等)について、地域再生計画を策定し、国の認定を受ける。
なお、地方公共団体が、国から認定を受けるのは、平成28年8月頃となる予定。
② 認定を受けた地域再生計画に記載された地方創生事業に対し企業が寄附を行った場合に、当該寄附について税額控除による優遇措置を受けることができる。
ただし、企業が本社の立地する地方公共団体に寄附を行う場合は、優遇措置の対象から除外する。
また、1企業における1事業当たりの寄附額の下限額は10万円とする。
なお、地方公共団体は、寄附を行う企業に対し、寄附の代償として経済的利益を与える行為(補助金の支給、入札・許認可の便宜、有利な利率での融資等)を行ってはならない。
以上の内容を盛り込んだ「地域再生法の一部を改正する法律」及び関係する政省令等は、平成28年4月20日に公布及び施行されている。
連結納税適用法人の地方創生応援税制の取扱いは、以下のようにまとめられる。
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