公開日: 2021/04/15 (掲載号:No.415)
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基礎から身につく組織再編税制 【第27回】「非適格分割型分割を行った場合の分割法人の取扱い」

筆者: 川瀬 裕太

基礎から身につく組織再編税制

【第27回】

「非適格分割型分割を行った場合の分割法人の取扱い」

 

太陽グラントソントン税理士法人 ディレクター
税理士 川瀬 裕太

 

前回は、非適格分割型分割を行った場合の分割承継法人の取扱いについて確認しました。

今回は、非適格分割型分割を行った場合の分割法人の取扱いについて解説します。

 

1 資産負債の譲渡損益

(1) 原則

分割法人が分割により分割承継法人にその有する資産・負債の移転をしたときは、分割時の時価により譲渡したものとします(法法62①)。分割対価として分割承継法人株式等を分割時の時価により取得し、分割法人は直ちに分割法人の株主に交付したものとされます。

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基礎から身につく組織再編税制

【第27回】

「非適格分割型分割を行った場合の分割法人の取扱い」

 

太陽グラントソントン税理士法人 ディレクター
税理士 川瀬 裕太

 

前回は、非適格分割型分割を行った場合の分割承継法人の取扱いについて確認しました。

今回は、非適格分割型分割を行った場合の分割法人の取扱いについて解説します。

 

1 資産負債の譲渡損益

(1) 原則

分割法人が分割により分割承継法人にその有する資産・負債の移転をしたときは、分割時の時価により譲渡したものとします(法法62①)。分割対価として分割承継法人株式等を分割時の時価により取得し、分割法人は直ちに分割法人の株主に交付したものとされます。

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連載目次

基礎から身につく組織再編税制

〔概要〕

〔合併〕

〔分割〕

〔現物出資〕

〔現物分配〕

〔株式分配〕

〔株式交換〕

〔株式移転〕

〔スクイーズアウト〕

筆者紹介

川瀬 裕太

(かわせ・ゆうた)

太陽グラントソントン税理士法人 ディレクター
税理士

京都大学大学院経営管理教育部卒業。大手税理士法人勤務を経て、2015年7月より現職。
日系企業、外資系企業への申告書作成業務やM&A、グループ企業内再編案件の税務アドバイザリー業務、海外進出企業の税務アドバイザリー業務に従事。オーナー系企業の事業承継対策、納税資金対策や自社株対策を中心としたコンサルティング業務も行うなど幅広く活動している。

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