基礎から身につく組織再編税制
【第27回】
「非適格分割型分割を行った場合の分割法人の取扱い」
太陽グラントソントン税理士法人 ディレクター
税理士 川瀬 裕太
前回は、非適格分割型分割を行った場合の分割承継法人の取扱いについて確認しました。
今回は、非適格分割型分割を行った場合の分割法人の取扱いについて解説します。
1 資産負債の譲渡損益
(1) 原則
分割法人が分割により分割承継法人にその有する資産・負債の移転をしたときは、分割時の時価により譲渡したものとします(法法62①)。分割対価として分割承継法人株式等を分割時の時価により取得し、分割法人は直ちに分割法人の株主に交付したものとされます。
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