令和3年度税制改正における
『連結納税制度』改正事項の解説
【第6回】
「人材確保等促進税制・所得拡大促進税制への見直し・延長」
公認会計士・税理士
税理士法人トラスト
足立 好幸
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[5] 人材確保等促進税制・所得拡大促進税制への見直し・延長
令和3年度税制改正では、大企業向けの賃上げ・投資促進税制について、ウィズコロナ・ポストコロナを見据え、新規の雇用を促進することを目的とした「人材確保等促進税制」に変更している。また、中小企業者の所得拡大促進税制についても適用要件を一部見直し、簡素化して、適用期限を2年延長している。
連結納税制度における人材確保等促進税制及び所得拡大促進税制は、次の点で単体納税制度と異なる取扱いとなる。
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