令和3年度税制改正における
『連結納税制度』改正事項の解説
【第7回】
(最終回)
「「大企業に係る税額控除制度の適用除外措置の見直し・延長」
「株式対価M&Aを促進するための措置の創設」
「中小企業経営資源集約化税制の創設」
「中小法人の法人税の軽減税率の延長」」
公認会計士・税理士
税理士法人トラスト
足立 好幸
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[6] 大企業に係る税額控除制度の適用除外措置の見直し・延長
大企業が、前期より所得が多いにも関わらず、一定の賃上げと設備投資を行わなかった場合、研究開発税制など一部の租税特別措置を適用させないという規制がある。
これを『大企業に対する租税特別措置の適用除外措置』という。
連結納税制度においても単体納税制度と同様に大企業に対する租税特別措置の適用除外措置があるが、連結納税制度の場合、次の点で単体納税制度と異なる取扱いとなる(新措法68の15の8⑥~⑨、新措令39の48⑤~⑬)。
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