基礎から身につく組織再編税制
【第31回】
「非適格分社型分割を行った場合の分割承継法人の取扱い」
太陽グラントソントン税理士法人 ディレクター
税理士 川瀬 裕太
今回は、非適格分社型分割を行った場合の分割承継法人の取扱いについて解説します。
1 非適格分社型分割を行った場合の資産・負債の受入れ(原則)
分割法人が非適格分社型分割により、分割承継法人にその有する資産・負債の移転をしたときは、分割時の時価による譲渡をしたものとされるため、分割承継法人の移転資産等の取得価額は、分割時の時価となります(法法62)。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。