基礎から身につく組織再編税制
【第36回】
「適格分割型分割を行った場合の申告調整」
~子会社同士が適格分割型分割を行った場合~
太陽グラントソントン税理士法人 ディレクター
税理士 川瀬 裕太
今回は、子会社同士が適格分割型分割を行った場合の申告調整の具体例について解説します。
1 適格分割型分割を行った場合の分割承継法人の処理
(1) 前提条件
- 分割承継法人A社と分割法人B社はC社の100%子会社です。
- 分割法人B社からX事業を分割承継法人A社へ吸収分割(適格分割型分割)により移管します。
- 分割承継法人A社は分割型分割により資本金を1,000増加しました。
- 分割法人B社の株主であるC社には、A社株式のみを交付します。
- C社における分割型分割直前のB社株式の帳簿価額は1,000(税務上の帳簿価額も1,000)です。
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