〈ポイント解説〉
役員報酬の税務
【第51回】
「代表取締役一任決議と形式基準」
税理士 中尾 隼大
【 質 問 】
当社は、株主総会で役員報酬の支給総額のみを定め、各役員の支給額は「代表取締役に一任する」旨の決議を行っています。
これは、過大役員給与の判定における形式基準において、何か問題でしょうか。
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