連結納税適用法人のための
平成27年度税制改正
【第7回】
「地方拠点強化税制の創設(その1)」
公認会計士・税理士
税理士法人トラスト パートナー
足立 好幸
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[8] 連結納税適用法人に係る地方拠点強化税制の創設
【適用時期】
改正地域再生法の施行日(平成27年8月10日:追記)より適用される(平成27年所法等改正法附則1)。
なお、改正地域再生法は公布日(平成27年6月26日)から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日に施行される(平成27年の夏又は秋頃に施行される見通しである)。
(1) 改正の概要
東京圏、中部圏中心部、近畿圏中心部にある本社機能等を地方に移転し、あるいは、地方にある本社機能等を拡充する企業の取組みを支援するため、オフィスに係る建物等の設備投資減税を創設するとともに、雇用促進税制を拡充する特例が創設された。
地方拠点強化税制は、「地域再生法の一部を改正する法律」(改正地域再生法)で定める次の2つの種類の地方拠点強化実施計画(地域再生法第17条の2第1項に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備計画)について認定を受けた法人が対象となる。
① 移転型計画
東京23区から地方(東京圏、中部圏中心部、近畿圏中心部を除く全地域のうち、国が認定した地域)へ本社機能(特定業務施設)を移転する計画(地方拠点強化実施計画で地域再生法第17条の2第1項第1号に掲げる事業に関するもの)をいう。
② 拡充型計画
地方(東京圏、中部圏中心部、近畿圏中心部を除く一定の地域のうち、国が認定した地域。以下、「集中地域以外の地域」という)にある本社機能(特定業務施設)を拡充する計画(地方拠点強化実施計画で地域再生法第17条の2第1項第2号に掲げる事業に関するもの)をいう。
ここで、本社機能とは、経営意思決定、経営資源管理(総務、経理、人事)、各種業務統括(研究開発、国際事業等)などの事業所(工場及びその地域を管轄する営業所等は含まない)をいい、関係法令上は「特定業務施設」という。
地方拠点強化税制の詳細は次のとおりである。
なお、以下において、地域再生法の条文を記載している場合は、特段の断りのない限り改正地域再生法の条文を示している。
(2) 地方拠点建物等の取得費の特例措置(措法68の15の2、措令39の45の2)
① 地方拠点建物等の取得費の特別償却制度
連結親法人又は連結子法人で、改正地域再生法の施行日(平成27年8月10日:追記)から平成30年3月31日までの期間(指定期間)内に地方拠点強化実施計画について認定を受けたものが、認定日から同日の翌日以後2年を経過する日までの間に、集中地域以外の地域(注1)において、地方拠点強化実施計画に記載された特定業務施設に該当する建物、建物附属設備、構築物(一定規模以上のもの(注2)。特定建物等)(注3)を取得等して、事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く)には、その事業の用に供した日を含む連結事業年度(供用年度)の特定建物等の償却限度額は、特定建物等の普通償却限度額と特別償却限度額(特定建物等の取得価額の15%(地方拠点強化実施計画が移転型計画である場合には25%)に相当する金額)との合計額とする(措法68の15の2①)。
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