平成29年度税制改正における
『連結納税制度』改正事項の解説
【第5回】
「中小企業者向け設備投資促進税制の拡充(その1)」
公認会計士・税理士
税理士法人トラスト
足立 好幸
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[7] 中小企業者向け設備投資促進税制の拡充
連結納税においても、単体納税と同様に、中小企業者向け設備投資促進税制が拡充されている(新措法42の6、42の12の3、42の12の4、68の11、68の15の4、68の15の5、新措令27の6、27の12の3、27の12の4、39の41、39の45の4、39の46)。
中小企業者向け設備投資促進税制については、連結納税の場合、単体納税と同じく、各連結法人ごとに適用要件の判定と特別償却限度額又は税額控除額の計算が行われる(つまり、税額控除について、研究開発税制や所得拡大促進税制のように連結納税グループでの全体計算の仕組みになっていない)。
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