〔平成31年3月期〕
決算・申告にあたっての税務上の留意点
【第4回】
(最終回)
「「大企業に対する租税特別措置の適用除外」
及び「災害による損失等」」
公認会計士・税理士 新名 貴則
平成30年度税制改正における改正事項を中心として、平成31年3月期の法人税申告においては、いくつか留意すべき点がある。【第3回】は、「法人税率の段階的引下げ」、「欠損金の繰越控除限度額の見直し・繰戻し還付の不適用の延長」及び「租税特別措置法の適用期限の延長」について解説した。
最終回となる【第4回】は、「大企業に対する租税特別措置の適用除外」及び「災害による損失等」について、平成31年3月期決算申告において留意すべき点を解説する。
1 大企業に対する租税特別措置の適用除外
平成30年度税制改正により、所得が増加しているにもかかわらず、賃上げや設備投資に消極的である大企業については、研究開発税制等の税額控除が適用できないこととされた。
平成30年4月1日から平成33年(2021年)3月31日までの間に開始する各事業年度に適用されるため、平成31年3月期決算申告にも適用されることになる。
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