[4] 適用除外事業者の適用除外措置の範囲の拡大
平成31年度税制改正において、適用除外事業者が適用できない中小企業者向けの租税特別措置の範囲が拡大した(単体納税、連結納税の適用除外事業者の定義は、『[2] 中小企業者向け租税特別措置における大企業の範囲の見直し』を参照)。具体的には、平成31年度税制改正によって適用期限が延長された中小企業投資促進税制、中小企業経営強化税制、商業・サービス業活性化税制、中小企業者の法人税率の特例(19%ではなく15%を適用)について、適用除外事業者が適用対象外となった(設備投資促進税制については、『[3] 設備投資促進税制の延長・見直し』を参照)。
平成31年度税制改正を踏まえた、平成31年4月1日以後に開始する事業年度又は連結事業年度において適用除外事業者が適用対象外となる中小企業者向け租税特別措置は、下記のとおりとなる。
① 中小企業投資促進税制(※)
② 中小企業経営強化税制(※)
③ 商業・サービス業活性化税制(※)
④ 被災代替資産等の特別償却
⑤ 中小企業防災・減災投資促進税制(※)
⑥ 所得拡大促進税制(中小企業者向け優遇措置)
⑦ 研究開発税制(中小企業者向け優遇措置)
⑧ 大企業に対する租税特別措置の適用除外措置の不適用
⑨ 中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
⑩ 中小企業者の法人税率の特例(19%ではなく15%を適用)(※)
⑪ 中小企業者の貸倒引当金の法定繰入率の適用
(※)は、平成31年度税制改正によって創設又は適用期限が延長されたものである。
このうち、①~⑨は、中小企業者又は中小連結法人に該当する場合でも適用除外事業者に該当する場合は適用できないものである。
一方、⑩と⑪については、中小法人に該当しても、適用除外事業者に該当する場合は適用できないものである(措法42の3の2①、57の9①②、68の8①、68の59①②)。
中小法人の特例措置のうち、適用除外事業者の適用関係は次のとおりとなる。
[中小法人の特例措置に係る適用除外事業者の適用関係]