公開日: 2024/06/06 (掲載号:No.572)
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〈事例から理解する〉税法上の不確定概念の具体的な判断基準 【第18回】「租税法律主義において信義則違反の主張はどう評価されるか」

筆者: 大橋 誠一

〈事例から理解する〉

税法上不確定概念具体的判断基準

【第18回】

「租税法律主義において信義則違反の主張はどう評価されるか」

 

公認会計士・税理士 大橋 誠一

 

1 大阪国税不服審判所平成28年7月25日裁決(TAINSコード:F0-3-499)

(1) 事実関係の概要

下記で使用している用語の定義を含めて、本連載【第17回】を参照されたい。

(2) 双方の主張の概要

① 被相続人の相続人である兄弟姉妹の審査請求人ら(請求人ら)

  • 本件調査担当職員は、原処分に係る調査において、請求人らの関与税理士に対して、本件貸付金債権の価額を、元本の価額である5,000万円として修正申告の慫慂に応じるのであれば、その利息の額である1,765万4,793円は課税しないと発言した。
  • このことは、請求人らに対する誤指導であり、当該発言が、調査の終了していない段階でされたことを含めて、原処分は信義則に反する違法な処分である。

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税法上不確定概念具体的判断基準

【第18回】

「租税法律主義において信義則違反の主張はどう評価されるか」

 

公認会計士・税理士 大橋 誠一

 

1 大阪国税不服審判所平成28年7月25日裁決(TAINSコード:F0-3-499)

(1) 事実関係の概要

下記で使用している用語の定義を含めて、本連載【第17回】を参照されたい。

(2) 双方の主張の概要

① 被相続人の相続人である兄弟姉妹の審査請求人ら(請求人ら)

  • 本件調査担当職員は、原処分に係る調査において、請求人らの関与税理士に対して、本件貸付金債権の価額を、元本の価額である5,000万円として修正申告の慫慂に応じるのであれば、その利息の額である1,765万4,793円は課税しないと発言した。
  • このことは、請求人らに対する誤指導であり、当該発言が、調査の終了していない段階でされたことを含めて、原処分は信義則に反する違法な処分である。

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連載目次

〈事例から理解する〉
税法上不確定概念具体的判断基準

【参考記事】
「〔顧問先を税務トラブルから救う〕不服申立ての実務」(全20回)

筆者紹介

大橋 誠一

(おおはし・せいいち)

公認会計士(平成16年第二次試験合格)・税理士(平成7年5科目合格)。

有限責任監査法人トーマツ・デロイトトーマツ税理士法人を経て、平成26年から大阪国税不服審判所国税審判官として相続税等の審査請求事件の調査・審理に従事。
退官後、相続税専門の税理士法人チェスター審査部部長を経て、現在は不服申立代理人業務・相続税を中心とした審理業務(提出前の相続税申告書の審査件数は年間300件を超える)、弁護士等と協働した相続対策業務、執筆業務等に従事している。

【著書】
相続専門税理士法人が実践する 相続税申告書最終チェックの視点』(共著 清文社)
 

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