〈事例から理解する〉
税法上の不確定概念の具体的な判断基準
【第18回】
「租税法律主義において信義則違反の主張はどう評価されるか」
公認会計士・税理士 大橋 誠一
1 大阪国税不服審判所平成28年7月25日裁決(TAINSコード:F0-3-499)
(1) 事実関係の概要
下記で使用している用語の定義を含めて、本連載【第17回】を参照されたい。
(2) 双方の主張の概要
① 被相続人の相続人である兄弟姉妹の審査請求人ら(請求人ら)
- 本件調査担当職員は、原処分に係る調査において、請求人らの関与税理士に対して、本件貸付金債権の価額を、元本の価額である5,000万円として修正申告の慫慂に応じるのであれば、その利息の額である1,765万4,793円は課税しないと発言した。
- このことは、請求人らに対する誤指導であり、当該発言が、調査の終了していない段階でされたことを含めて、原処分は信義則に反する違法な処分である。
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