公開日: 2023/01/12 (掲載号:No.502)
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〈事例から理解する〉税法上の不確定概念の具体的な判断基準 【第1回】「国税通則法第65条第4項第1号の過少申告加算税が課されない「正当な理由」のハードル」

筆者: 大橋 誠一

〈事例から理解する〉

税法上不確定概念具体的判断基準

【第1回】

「国税通則法第65条第4項第1号の過少申告加算税が課されない「正当な理由」のハードル」

 

公認会計士・税理士 大橋 誠一

 

連載に当たって

筆者は、税理士・公認会計士出身の専門家として国税不服審判所に勤務し、国税審判官として審査請求事件の調査審理に従事していたが、有り体に言えば、「納税者(審査請求人)に係る各種の事実関係が、この税法のこの課税要件に該当するか否か」を判断し、それを裁決書に取りまとめることであった。

例えば、何らかの事情によって修正申告に至り、当初申告よりも税額が増加した場合、通常は「過少申告加算税」が賦課される(国税通則法第65条第1項)が、同時に、「正当な理由」があれば、その事実に基づく税額については賦課されない(同条第4項第1号)。

そこで、納税者(審査請求人)は、「私を取り巻く事情は『正当な理由』に該当する」という主張をもって不服申立てに及ぶことになり、国税不服審判所はその主張が認容されるか否かを審理することになるが、その判断のためには、一定の判断基準を設定しているはずであり、それが「法令解釈」と言われるものである。

そうすると、納税者としては、税法に規定されている「課税要件」についての判断基準、すなわち「法令解釈」をあらかじめ把握しておくことで、不服申立ての際、又はその前段階である税務調査の際、更にはその前段階である当初申告の際において、自らの主張が認容されそうか否かをあらかじめ占うことができ、想定していなかった税務トラブルが自らに降りかかるリスクを合理的に低減することができるだろう。

ここで、課税要件といっても、「〇〇円以上」などの定量的な基準であれば通常は争いが生じないが、上記の「正当な理由」といった定性的な基準の場合に、課税庁との見解の相違が生じやすいところ、我が国の税法はこういった「不確定概念」による課税要件が思いのほか多い。

そこで、本稿は、「不確定概念」を含む代表的な税法規定の課税要件について、国税不服審判所が採用する法令解釈の出所を、事例を題材として解説するとともに、「このような事例は国税不服審判所において争う価値がある(取消しの可能性がある)」「このような事例ではお気の毒ながら救済は難しい(棄却の可能性が高い)」といった目利きを養っていただくことを目的としている。

これによって、税務専門家である読者各位の抱える事例が納税者の勝てる可能性のあるものか否かについて、不服申立てを含む税務争訟に至る前段階で、ある程度の見通しが立てられることによって、税務調査の際に修正申告に応じることが得策か否かといった戦略的な判断に資することを期待するものである。

*  *  *

1 大阪国税不服審判所平成28年1月20日裁決

(1) 事実関係の概要

 被相続人には法定相続人はおらず、被相続人の夫の兄弟(A、B)の子4人(Aの子のC、Bの先妻との子のDとE、Bの後妻との子のF)とFの配偶者Gの計5名に対して、均等の割合で包括遺贈し、遺言執行者として信託銀行を指定する旨の公正証書を作成していた。

 被相続人は、被保険者を被相続人、Fを受取人とする保険契約を締結していた。

 Fは、相続開始後に保険金を受け取った。

 請求人であるEは、遺言執行者が手配した税理士に相続税の申告を依頼し、当該税理士は遺言執行者作成の財産目録のとおりに相続税の申告をしたが、上記保険金は課税価格及び税額の計算の基礎とされていなかった。

 請求人は、調査担当職員による指摘を受けて、保険金を計算の基礎に含めた修正申告をした。

 原処分庁は、請求人に対して過少申告加算税の賦課決定処分をした。

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〈事例から理解する〉

税法上不確定概念具体的判断基準

【第1回】

「国税通則法第65条第4項第1号の過少申告加算税が課されない「正当な理由」のハードル」

 

公認会計士・税理士 大橋 誠一

 

連載に当たって

筆者は、税理士・公認会計士出身の専門家として国税不服審判所に勤務し、国税審判官として審査請求事件の調査審理に従事していたが、有り体に言えば、「納税者(審査請求人)に係る各種の事実関係が、この税法のこの課税要件に該当するか否か」を判断し、それを裁決書に取りまとめることであった。

例えば、何らかの事情によって修正申告に至り、当初申告よりも税額が増加した場合、通常は「過少申告加算税」が賦課される(国税通則法第65条第1項)が、同時に、「正当な理由」があれば、その事実に基づく税額については賦課されない(同条第4項第1号)。

そこで、納税者(審査請求人)は、「私を取り巻く事情は『正当な理由』に該当する」という主張をもって不服申立てに及ぶことになり、国税不服審判所はその主張が認容されるか否かを審理することになるが、その判断のためには、一定の判断基準を設定しているはずであり、それが「法令解釈」と言われるものである。

そうすると、納税者としては、税法に規定されている「課税要件」についての判断基準、すなわち「法令解釈」をあらかじめ把握しておくことで、不服申立ての際、又はその前段階である税務調査の際、更にはその前段階である当初申告の際において、自らの主張が認容されそうか否かをあらかじめ占うことができ、想定していなかった税務トラブルが自らに降りかかるリスクを合理的に低減することができるだろう。

ここで、課税要件といっても、「〇〇円以上」などの定量的な基準であれば通常は争いが生じないが、上記の「正当な理由」といった定性的な基準の場合に、課税庁との見解の相違が生じやすいところ、我が国の税法はこういった「不確定概念」による課税要件が思いのほか多い。

そこで、本稿は、「不確定概念」を含む代表的な税法規定の課税要件について、国税不服審判所が採用する法令解釈の出所を、事例を題材として解説するとともに、「このような事例は国税不服審判所において争う価値がある(取消しの可能性がある)」「このような事例ではお気の毒ながら救済は難しい(棄却の可能性が高い)」といった目利きを養っていただくことを目的としている。

これによって、税務専門家である読者各位の抱える事例が納税者の勝てる可能性のあるものか否かについて、不服申立てを含む税務争訟に至る前段階で、ある程度の見通しが立てられることによって、税務調査の際に修正申告に応じることが得策か否かといった戦略的な判断に資することを期待するものである。

*  *  *

1 大阪国税不服審判所平成28年1月20日裁決

(1) 事実関係の概要

 被相続人には法定相続人はおらず、被相続人の夫の兄弟(A、B)の子4人(Aの子のC、Bの先妻との子のDとE、Bの後妻との子のF)とFの配偶者Gの計5名に対して、均等の割合で包括遺贈し、遺言執行者として信託銀行を指定する旨の公正証書を作成していた。

 被相続人は、被保険者を被相続人、Fを受取人とする保険契約を締結していた。

 Fは、相続開始後に保険金を受け取った。

 請求人であるEは、遺言執行者が手配した税理士に相続税の申告を依頼し、当該税理士は遺言執行者作成の財産目録のとおりに相続税の申告をしたが、上記保険金は課税価格及び税額の計算の基礎とされていなかった。

 請求人は、調査担当職員による指摘を受けて、保険金を計算の基礎に含めた修正申告をした。

 原処分庁は、請求人に対して過少申告加算税の賦課決定処分をした。

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〈事例から理解する〉
税法上不確定概念具体的判断基準

【参考記事】
「〔顧問先を税務トラブルから救う〕不服申立ての実務」(全20回)

筆者紹介

大橋 誠一

(おおはし・せいいち)

公認会計士(平成16年第二次試験合格)・税理士(平成7年5科目合格)。

有限責任監査法人トーマツ・デロイトトーマツ税理士法人を経て、平成26年から大阪国税不服審判所国税審判官として相続税等の審査請求事件の調査・審理に従事。
退官後、相続税専門の税理士法人チェスター審査部部長を経て、現在は不服申立代理人業務・相続税を中心とした審理業務(提出前の相続税申告書の審査件数は年間300件を超える)、弁護士等と協働した相続対策業務、執筆業務等に従事している。

【著書】
相続専門税理士法人が実践する 相続税申告書最終チェックの視点』(共著 清文社)
 

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