金融・投資商品の税務Q&A
【Q10】
「個人が割引債の償還を受けた場合の取扱い」
~割引債の発行日が平成28年1月1日以後の場合~
PwC税理士法人
金融部 パートナー
税理士 箱田 晶子
[Q]
私(居住者たる個人)は内国法人発行の円建社債をその発行時から保有しています。この社債は割引発行であり、詳細は以下の通りです。なお、この社債は税務上の特定公社債に該当します。
- 額面金額:1,000,000円
- 発行金額:980,000円
- 償還金額:額面金額の100%
- 期間:5年(発行日:平成28年7月1日、償還日:平成33年6月30日)
- 利息:ゼロ
この割引債は償還時にどのように課税されますか。
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